すべての夢のたび。

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Winny無罪

ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発、公開し、違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、検察側上告を棄却する決定をした。一審の有罪判決を破棄し、ほう助罪成立を認めず逆転無罪とした二審判決が確定する。


あー、書いたのに間違って消してしまった。面倒なので要約だけ書こう。

ぼくはこれを「包丁や車を作った人が逮捕されたらおかしいだろ」みたいに言うのはミスリードだと思う。現行の著作権制度に不満を表明していた人が、容易に著作権侵害が可能なツールをリリースしたら、本人が実際には内面でどう考えていたかに関わらず「幇助じゃね?」ってツッコミが入ることは不思議ではない。結果として「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」という判決が出て判例としては残るにしろ、警察は負けたとは言えず目的は達している。つまり法的にはどうであれ気に入らないものは好き勝手に引っ張って活動を阻害したり時間を浪費させたりできるというわけだ。お上と正面から戦うものではないなー。

……という感想でした。いかがでしょうか。