すべての夢のたび。

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それは罪なこと

軽犯罪法違反で男を逮捕《田原本署》
6月下旬ころから9月16日深夜までの間、田原本町内において、働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男(54歳)を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕しました。


いろいろウケる。ウケてる場合じゃないんですけどね。

こんなことで逮捕されるのか?と思うんですけど、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた」ことのどこが問題だったんでしょうか。この一文全体が罪を構成しているのでしょうか?

「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず」の部分だけであれば、いわゆるニートやら自宅警備員やらと呼ばれるかなりの人が該当しそうです。しかしその多くは一定の住居を持ってそう。この人たちがうろついていたらどうなんだろう。やっぱりそれってなんかちょっと不審なような気もします(ひどい)。

「働く能力があり、仕事をしているので収入はあるんだけど、一定の住居を持たないでうろついていた場合」はどうなんでしょう。ちょっとあなた、こんなところうろうろしてなにしてるの? 身分証明書は? 仕事は? ……ふむふむ。ここで有名な会社とそうでない会社で、お巡りさんの反応が分かれるような、そんな気がしなくもないですね、なんとなく。後者の場合はちょっと話聞かせて、みたいなことになるのかも知れない。

でもこうやって考えてくと、倫理的に問題ありそうな組み合わせは全部罪になりそうに思えてくる。ぼくなんかは「働く能力がないのに仕事をして(いるフリをして)収入を得ている」ような気がしてなりません。これは一定の住居の有無やうろつきの有る無しに関わらず罪なのではないでしょうか。しかも軽犯罪より重たそうな罪状です。