■罪に問われること、そのときのペナルティ
- 違法にアップロードされた(以下「海賊版」)動画・音楽だと知っていてMP3データなどとしてダウンロードした場合に適用される
- アップロードされたコンテンツの著作権者からの告訴がなければ、罪に問われることはない(「親告罪」)
- 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる
■違法にはならないこと
- ネット上の海賊版動画・音楽を見たり聞いたりすること
- 海賊版コンテンツだと知らずにダウンロードすること
- YouTubeなどで海賊版コンテンツを見たり聞いたりすること(キャッシュは該当しない)
- メールで送られてきた海賊版データを自分のパソコンに保存すること
- 写真やテキストなどを自分のパソコンに保存すること
10/1から違法ダウンロード刑罰化ですー、ということで人気エントリになっていたものを読んでみました。わからん。この件に関してはかなり騒がれていたような気がするのだけど、いざ「ではなにが違法なの?」と確認すると、なんか大したことないような。
まず「親告罪」であるということ。いままでも親告罪だったわけで、ここが変わってないならどうってことないような気がするんですが、どうでしょうか。たとえばツイッターでうっかり口を滑らせて(うっかりなのか知らないけど、この手の人多いですよね)、「ダウンロードしちゃいました〜」とツイート、それを見た人たちがRTしまくり、誰かが「通報しますた」→タイーホ、とはならないわけですよね。著作権者が訴えなければ罪にはならない。
では、誰かが違法ダウンロードを黙ってしていたとしたら、著作権者はそれをどうやって知り得るのだろう、というのが疑問になるわけです。違法配信があったら、プロバイダに対して著作権者がダウンロード者のIP開示を請求できるんだろうか。できるんだろうな。でも今までもこれってできてなかったっけ? やっぱりよくわからないな。
あと対象が「動画」「音楽」に限られているというのもよくわかりません。写真やテキストは違法ではないようだ。この差はなんでしょうね。業界から政治家にお金が流れているかいないかの差なんでしょうか。それはともかく、では電子書籍がアップロードされてたのをダウンロードした場合はどうなんでしょうか。もちろんアップロードした人は罪に問われるでしょうが、ダウンロードした方はどうなのか? 電子書籍がテキスト化されたものをダウンロードした場合も違法ではないのでしょうか。
とか、まぁ、よくわからんとしか言えない気がします。誰かが実際に捕まるまでよくわからない。大変なことになる!と騒がれていた当時のエントリを読み返す必要があるようです。津田マガのバックナンバーを漁ったほうが確実なのかな。
違法ダウンロードとは関係ないところでこそっと変わってるのが、DVDのリッピングの違法化ですね。これは個人使用の場合でも違法になるとのこと。つまり、自分がお金を払って買ったDVDをPCに取り込んでiPadに転送して見る、これは違法になります。誰に損害を与えてるわけでもないけど違法なのです。これはTSUTAYAとかでDVD借りてきて取り込むことを止めさせるのが目的なのかなー。とは言えこっちに関しても、黙ってやるならわからないのではないか、という気がしますが。T-POINTカードあたりから何借りたのかがバレる仕組みなんでしょうか。TSUTAYAの店頭で空のDVDを売ってるのはなくなるのかな?
そんなふうで、わかりません、とそういう感じです。もちろん違法ダウンロードをしてない人が萎縮する必要はないわけです。そのはずなんですが、よくわからないものは怖いですよね。もっとちゃんと調べなくてはいけないな。とか書くと、なんで制定前に調べなかったのよと言われそうだ。