すべての夢のたび。

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刑法には(ほんとは)「人を殺してはいけない」とは書かれていない(らしい)

雑記 : 刑法には「人を殺してはいけない。」と書かれている。


タイトルには「書かれている。」となっているが、本文中では「書かれていることになっている。」とされている。この違いを重視しない人も多いらしい。釣られてしまいました。(たとえばこれが契約書なら「書かれていることになっている。」じゃ通用しないはずでしょう?)

学説によってニュアンスの違いはあるかもしれないが,少なくとも,殺人という行為が,法律上,価値中立的な行為である理解するものはないであろう。そうであるからこそ,人を殺害しようとする行為は,当然に,正当防衛における「不正の侵害」(刑法35条)にあたるのである。

刑法の条文に禁止規定がない理由として考えられるのは,刑法で禁止される各行為が,あえて禁止規定を明記するまでもなく,許されない行為であることが明らかであるからということである。


そういう「当然」さ「明らか」さが最近になってブレて来たからこそ、「〜してはいけない」と書けばいいのに、と思うんですが。してはいけない、とたったひとことを書いておけば、書かれていない理由を巡っていろいろと擁護したり不毛な議論をしなくてもいいと思うし。

自分なら3点セットで書くかな。

  1. ○○は、罪である。
  2. ○○は、してはいけない。
  3. ○○を行ったものは、××の刑に処す。

日本の刑法だと3番しかない、ってことでいいんでしょうか。


あ、また変なところに引っかかられそうな気配を感じるのであらかじめ断っておくと、これは「なぜころ」の話ではなくて、刑法の文言の解釈に関するエントリですよ。書かれていないものは書かれていないのであって、それを「書かれている」と主張するのは変に感じた、というだけの話です。